神奈川県認知症高齢者グループホーム協議会 会則
第1章 総 則
(目 的)
第1条 本会は、認知症高齢者の生活を支援し、利用者本意の質の高い介護サービスを提供するため、会員各自の専門的知識及び技術の向上、
さらに相互の情報の交換や連携を図ることにより地域住民福祉の向上に寄与することを目的とする。
(名 称)
第2条 本会は、神奈川県認知症高齢者グループホーム協議会(以下、「本会」という。)という。
第2章 事 業
(事 業)
第3条 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1) 認知症高齢者グループホームの運営に必要な情報交換
(2) 会員の資質向上に必要な研修・講演会等の実施
(3) 認知症高齢者の介護を取りまく課題に係わる調査・研究
(4) その他本会の目的を達成するために必要な事業
(事務局及び所在地)
第4条 本会の事務を処理するために事務局を設置し、事務局員をおく。
2、 事務局の所在地を 横浜市中区新港2-2-1 横浜ワールドポーターズ6F NPOスクエア に置く。
第3章 会 員
(資 格)
第5条 会員は、市町村の指定を受けた指定(介護予防)認知症対応型共同生活介護事業者
(以下「事業者」という。)とする。
(入 会)
第6条 本会に入会しようとする事業者は、運営幹事会が定める入会申込書を提出しなければならない。
2、 申込みの内容に変更が生じた場合は、すみやかに運営幹事会が定める変更届を本会に
提出しなければならない。
(年会費)
第7条 本会の会員は、別に定める年会費を納入しなければならない。
2、 本会の会員は、年会費を本会が指定した金融機関口座へ払い込むものとする。
(会員の資格喪失)
第8条 会員が次の各号のいずれかに該当するときは、その資格を喪失する。
(1) 加入期間の失効(正当な事由なく、会費を1年以上納入しないとき)
(2) 退会
(退 会)
第9条 本会を退会しようとする会員は、運営幹事会が定める退会届を提出しなければならない。
(年会費等の不返還)
第10条 会員が既に納入した年会費及びその他の拠出金品は、返還しない。
第4章 役 員
(役 員)
第11条 本会に、次の役員をおく。
(1) 会 長 1 名
(2) 副会長 2 名
(3) 運営幹事 若干 名
(4) 会計監査 2 名
(役員の選出)
第12条 会長及び副会長は、総会において選出する。
2、 運営監事及び会計監査は、会長が指名し、総会の承認を得るものとする。
(役員の任期)
第13条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。補欠により選出された役員は、前任者の残任期間とする。 また下記神奈川県内保健福祉圏域:8圏域より、役員を選出する。
横浜圏域 横浜市
川崎圏域 川崎市
相模原圏域 相模原市
横須賀・三浦圏域 横須賀市・鎌倉市・逗子市・三浦市・葉山町
県央圏域 厚木市・大和市・海老名市・座間市・綾瀬市・愛川町・清川村
湘南東圏域 藤沢市・茅ヶ崎市・寒川町
湘南西圏域 平塚市・秦野市・伊勢原市・大磯町・二宮町
県西圏域 南足柄市・中井町・大井町・松田町・山北町・開成町・小田原市・箱根町・真鶴町
湯河原町
(役員の解任)
第14条 役員が次の事項の何らかに該当するときは、運営幹事会において過半数以上の同意により、これを解任することができる。
(1) 心身の故障のため、職務の執行に耐えられないと認められるとき。
(2) 自らが辞任の申し出があり、運営幹事会が認めたとき。
(3) 職務上の義務違反その他、役員としてふさわしくない行為があったと認められるとき。
(役員の職務)
第15条 会長は、本会を代表し、会務を統括する。
2、 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名した
順序により、その職務を代行する。
3、 運営幹事は、本会の運営に関する企画立案等を行う。
4、 会計監査は、本会の会計を監査する。
(顧 問)
第16条 会長及び副会長を補佐するために必要があるときは、本会に顧問を置くことができる。
第5章 会 議
(会 議)
第17条 会議は、総会及び運営幹事会とし、総会は、通常総会及び臨時総会とする。
2、 総会は、会員をもって構成する。
3、 通常総会は、毎年1回定時に、臨時総会は、運営幹事会が必要と認めたとき、会長が召集する。
4、 運営幹事会は、役員で構成し、必要に応じ会長が召集する。
(議 長)
第18条 総会の議長は、その総会に出席した会員から選出する。
2、 運営幹事会の議長は、会長がこれにあたる。
(議決事項)
第19条 総会は、次の事項を審議し、決定する。
(1) 会則の変更
(2) 事業計画及び事業報告
(3) 収支予算及び収支決算
(4) 役員の選出に関する事項
(5) その他、本会の運営に関する重要事項
2、 運営幹事会は、次の事項を審議し、決定する。
(1) 総会に付議すべき事項
(2) 本会の運営方法及び事業の実施方法に関する事項
(議 決)
第20条 総会は、出席会員の過半数をもって決し、欠席者の議決権は会長に一任し、
可否同数のときは、議長の決するところによる。
2、 運営幹事会は、役員の過半数の出席で成立し、出席役員の過半数をもって決する。
第6章 会長の専決処分
(専決処分)
第21条 会長は、総会の議決事項に属する事項のうち、総会を開催するいとまがないと認めるときは、これを専決処分することができる。
2、 会長は、前項の規程により専決処分したときは、これを総会に報告し、その承認を得なければならない。
第7章 会計及び会務の処理
(経費の支弁)
第22条 本会の経費は、次の収入をもつて支弁する。
(1) 年会費 1事業所 10,000円とする。
(2) 寄付金その他の収入
(会計年度)
第23条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(事業報告及び収支決算)
第24条 本会の収支決算及び事業報告は、毎年会長が事業概要報告書、会計が収支決算書を作成し、
会計監査員の監査、承認を経て、その年度の終了2ヶ月以内に総会を開催し、承認を得なければならない。
第8章 会則の変更
(会則の変更)
第25条 この会則は、必要に応じて変更することができる。ただし、本会の会員の過半数以上の同意を得なければ、
変更することができない。
(細 則)
第26条 この会則に定めない事項については、運営幹事会が別に定める。
附 則
本会則の改定は、平成13年11月18日より施行する。
本会則の改定は、平成16年5月20日より施行する。
本会則の改定は、平成17年6月1日より施行する。
本会則の改定は、平成18年4月1日より施行する。
本会則の改定は、平成20年4月15日より施行する。
本会則の改定は、平成21年4月20日より施行する。